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雇用保険料の免除

雇用保険料は、場合によっては免除されることがあります。雇用保険料免除にあてはまる条件と、普通は支払うことになる金額についてもご紹介します。

失業保険とも呼ばれている雇用保険は、加入していればとても安心ですね。

でも、負担額にもよりますが、免除される条件に合致しているなら支払う必要はありませんから、なおいっそう助かります。

ちなみに通常徴収される自己負担額は、一般事業で0.8%、農林水産清酒製造の事業及び建設事業で0.9%となっています。

月収20万円の一般事業であれば、月額1,600円くらいが被保険者の自己負担額ですね。

では、その雇用保険料免除となる条件とは、どのようなものでしょうか?

まずは「4月1日の時点で、満64歳以上」の人です。

こちらは、被保険者のみだけではなく、雇用している会社についても同じように雇用保険料を免除されることになります。

対象となるのは、64歳になるより前から雇用関係が続いている人の場合で、もし新規雇用したなら加入自体ができないので、ご注意ください。

また、産前産後の産休及び育児休業中(満三歳までの子供を育てるための休業)の人も雇用保険料免除の対象になり、育児休業を取得している場合はその期間中の保険料は被保険者及び事業主双方負担分が免除されます。

少し混乱しがちなのですが、社会保険(厚生年金、健康保険)については産休期間中は免除対象にならないので、雇用保険のほうも同じかと思う方も多いようです。

雇用保険料は、産休及び育休の期間中が対象になる、ということは憶えておいてくださいね。