失業給付金のQ&A TOP  >  雇用保険の加入条件

雇用保険の加入条件

雇用保険といえば、正社員だけが加入条件に合致しているのでしょうか?それともパートやアルバイトでも、加入条件さえ満たせば雇用保険に入ることができるのでしょうか?

雇用保険は、基本的に雇用保険適用事業所で働く人が加入条件となっています。

ですが、原則として一人でも雇用している事業は適用事業所ですので、これはさほど気にしなくても大丈夫。

正社員であれば普通は雇用保険の加入条件を満たし、被保険者となっていると考えていいでしょう。

では、パートやアルバイト、派遣社員についてはどうなっているのでしょうか?

実はアルバイトやパートなどの短時間就労者は、雇用保険に加入させる義務がありません。

でもこれはあくまで原則であり、一定の条件さえ満たしている場合には別となります。

その加入条件とは『一年以上引き続き雇われる見込みがあり、かつ、一週間の所定労働時間が20時間以上である』という内容です。

派遣労働に関しても、『一年以上、同一の派遣元事業主に雇用される見込みがある場合』で同じく所定労働時間が上記であれば雇用保険の加入条件は満たすことになります。

また、65歳に達した日、つまり誕生日以降に雇用される人は雇用保険の適用除外者なのですが、それ以前から同じ会社に勤務し、そのまま続けて雇用されるならやはり加入条件を満たしていることになります。

時折、加入させなくてはならない労働者であっても、パートやアルバイトなら加入させていないという事業主もいます。

自分がどれに該当するか把握して、加入条件を満たしていることが判明したらちゃんと手続きをしてもらうようにしてくださいね。