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確定申告時の失業給付金の扱い
確定申告をする場合、失業給付金の扱いはどうなっているのでしょうか?控除など、確定申告をする際の失業給付金についてご説明します。
退職後、失業給付金を受給した場合に確定申告はどのようにしたらいいのでしょうか?悩むところですよね。
失業給付金は、所得税法の上で収入とは見なされません。
つまり非課税。
確定申告するときに、申告をする必要はないわけです。
ただ、年度途中で退職してその後再就職していなければ、その退職までに源泉徴収された分が還付される場合が非常に多いため、そのための確定申告はしたほうがいいですね。
もし年度中すべての期間にわたり失業中で、失業給付金の受け取りだけが収入源だったケースなら、基本的に確定申告の必要はないことになります。
たとえば、育児休業終了後に、職場復帰しないで退職したような場合には、育児給付金と失業給付金という、非課税の金銭を受給しただけですから、確定申告の義務はありません。
逆に、年度途中で就職したケースもそれまでにもらった失業給付金は非課税で確定申告の対象外ですし、年末調整を会社でしてもらえるので基本的にしなくて大丈夫でしょう。
ただしこの場合に、もし医療費控除の対象となるような多額の医療費がかかっていたら申告をしたほうがいいと思われます。
失業給付金だけでしたら所得税を払わないため医療費控除も関係ないですが、年度途中からでも収入があれば所得税を支払っていますので、もし医療費控除があればその分を所得から軽減されて課税となります。