失業給付金の受給資格
失業給付金の受給資格には、どんな条件が必要なのでしょうか?失業給付金を受け取るために必要な受給資格について掲載しています。
本人の意思で退職したのであれ、そうでない場合であれ、失業した場合に頼りになるのが失業給付金です。
でも、手続きがなんだか難しそうだし、受給資格っていうのがよくわからない・・・と、困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
まずは失業給付金の受給資格について、簡単にご説明します。
第一に、離職したこと、つまり仕事をやめたことで、それまで加入していた雇用保険の被保険者資格を喪失していること。
雇用保険は雇用状態であれば被保険者ですが、やめればその資格はなくなるものです。
さらに失業状態であること。
ただ、退職して家事に専念する、独立起業する、というのは失業状態に認められません。
あくまで、働きたいと思って仕事を探しているけれど、まだ働くところが見つかっていない、という状態を失業状態といいます。
ただし、妊娠出産のため退職し、しばらくしたらまた働きたいというようなケースや、介護する人がいて、その相手が介護を必要としなくなるまでは働けないが、いずれ働きたいと考えているようなケース。
これらは受給期間を延長する手続きをしておけば、求職できる状態になってから給付を受けることができます。
そして雇用保険の加入状況が、仕事をやめる前までの一年間に、「賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること」という規定があります。
また、これらの手続きはハローワークで行い、提出する書類をそろえておくことが大切です。
事前に失業給付金手続きに必要な書類を確認し、ご自分の受給資格についてもよく理解しておくようにしておくといいですね。