失業給付金の受給期間の延長
失業給付金は、受給期間を延長することが可能なのでしょうか?失業給付金受給の期間を延長するために必要な条件などについて掲載しています。
失業給付金は、受給期間が決まっていますよね。
そもそも失業給付金は、仕事をやめてから次の仕事を見つかるまでを支援してあげよう、というような意味合いのものなので、いつまでも対象にすることができないわけです。
でも、事情によってはすぐに仕事を探すことは不可能、でもその事情が解消したら再び働きたいと思っているという人たちのためにその受給期間を延長することが可能とも聞きますが、それはどういった条件が必要なのでしょうか?
一番多いのが、妊娠・出産です。
妊娠して、そのまま家庭に入り仕事をする予定はない、という人はともかく、出産を終えてある程度したらまた求職活動をしたいと思っている人には失業給付金の受給期間を延長してもらえます。
妊娠、出産、育児以外には、病人や高齢者の介護なども認められる条件にあたります。
手続きとしては、離職票と共に延長理由が分かる書類(母子手帳などです)、印鑑を持って管轄のハローワークに延長申請を行うことになります。
もし自分で行くことが難しい状況であれば、代理人でも大丈夫ですし、郵送することもできます。
期間としては、通常の受給期間は一年間と定められているのに対し、失業給付金の延長申請をすると三年間が足されて合計四年間までの受給期間延長となります。
妊娠、出産、育児が理由の場合は、生まれた子供が最大で三歳になるまでを目安と考えると分かりやすいかもしれません。